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成年後見制度一覧

後見 保佐 補助 任意後見
対象者 事理弁識能力を欠く常況 事理弁識能力が著しく不十分 事理弁識能力が不十分 契約締結能力がある段階で契約⇒事理弁識能力が不十分な状態で開始

申立債権者 本人、配偶者、4親等内の親族、他の類型の支援者・監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長 本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者
本人の同意 不要 不要 原則として要






同意権・取消権の範囲 日常生活に関する行為以外のすべての取引行為(同意権は問題にならない) 重要な取引行為(民法13条1項) 特定の取引行為 取消権はない
取消権者 本人、成年後見人 本人、保佐人 本人、補助人 ―――
本人の同意 不要 不要 ―――


代理権の範囲 すべての取引行為 特定の取引行為 特定の取引行為 契約で付与した範囲
本人の同意 不要 (契約で付与)

支援者 成年後見人 保佐人 補助人 任意後見人
監督人 成年後見監督(※) 保佐監督人(※) 補助監督人(※) 任意後見監督人
支援者の一般的義務 本人の意思尊重義務・身上配慮義務

(※)必要がある場合にだけ選任される。