成年後見制度についてのQ&Aです。額田・井口法律事務所(ぬかだ・いぐち法律事務所)

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■成年後見Q&A■

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成年後見Q&A


成年後見Q&A一覧

Q1  成年後見制度とは?

Q2  成年後見制度の具体的な内容はどのようなものですか?

Q3  法定後見を開始するには?

Q4  どこに申し立てるのか?

Q5  本人の判断能力について鑑定は必要か?

Q6  鑑定の費用は?

Q7  申立てから後見開始の審判がなされるまでの期間は?

Q8  家族が反対しているが

Q9  本人が反対しているが

Q10 私(息子・娘)が後見人になりたいが

Q11 知り合いの弁護士に後見人になってもらいたいが

Q12 後見が始まる前の行為を取り消すことができるか?

Q13 本人は会社の役員になっているが

Q14 後見の申立て取り下げることができるか?

Q15 後見人は、本人の財産を株に投資することができるか?

Q16 後見人は、本人の自宅を売却することができるか?

Q17 銀行への後見届けとは?

Q18 後見が始まると戸籍に載るのか?

Q19 後見制度支援信託とは?

Q20 任意後見制度とは?

Q21 任意後見と法定後見とでは、どこが違いますか?

Q22 任意後見人は誰に頼めばよいか?

Q23 任意後見契約はどのようにして締結するか?

成年後見Q&A

Q1 成年後見制度とは?

銀行から母について成年後見制度を利用するように勧められましたが、成年後見制度とはどのような制度ですか。

A 判断能力のない人を法律の側面から、その生活が立ちゆくように支援する制度です。判断能力が十分でないと不利益な取引をしたり、取引自体ができないことがあります。そこで、判断能力が十分でない人(本人)に支援者(成年後見人)をつけ、本人がした不利益な取引行為は取り消すことができるものとし、支援者が本人に代わって銀行取引や介護サービスの手配(契約)をすることなどを認めた制度です。

Q2 成年後見制度の具体的な内容はどのようなものですか?

A 成年後見制度には、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
 任意後見制度とは、まだ判断能力が十分な段階で、将来判断能力がなくなったときのために、自分でその備えをしておくものです。
 法定後見制度は、判断能力がなくなった後に、家庭裁判所が後見の開始を決め支援者をつける制度です。法定後見制度には、本人の判断能力のレベルに合わせて(認知症や障害の重い順に)「後見」、「保佐」、「補助」の3類型があります。
 「後見」が始まると、後見人がつき、本人がした行為はすべて取り消すことができ、後見人が本人の財産関係について全面的な代理権を持ちます。
 「保佐」は、民法に定められた重要な行為を本人がしようとするときは保佐人の同意が必要で、同意がなくしたときは取り消すことができます。また、保佐人に代理権の付与があるときは代理権を持ちます(特定の事項に限って代理権を付与する。代理権の付与には本人の同意が必要)。
 「補助」は、この制度を利用すること自体に本人の同意が必要で、特定の事項について補助人に同意権(本人がするには補助人の同意が必要で、同意がなくしたときは取り消すことができる)、代理権が付与(特定の事項に限る)されるものです。同意権・代理権の付与にも本人の同意が必要です。

下記表の拡大

後見 保佐 補助 任意後見
対象者 事理弁識能力を欠く常況 事理弁識能力が著しく不十分 事理弁識能力が不十分 契約締結能力がある段階で契約⇒事理弁識能力が不十分な状態で開始

申立債権者 本人、配偶者、4親等内の親族、他の類型の支援者・監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長 本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者
本人の同意 不要 不要 原則として要






同意権・取消権の範囲 日常生活に関する行為以外のすべての取引行為(同意権は問題にならない) 重要な取引行為(民法13条1項) 特定の取引行為 取消権はない
取消権者 本人、成年後見人 本人、保佐人 本人、補助人 ―――
本人の同意 不要 不要 ―――


代理権の範囲 すべての取引行為 特定の取引行為 特定の取引行為 契約で付与した範囲
本人の同意 不要 (契約で付与)

支援者 成年後見人 保佐人 補助人 任意後見人
監督人 成年後見監督(※) 保佐監督人(※) 補助監督人(※) 任意後見監督人
支援者の一般的義務 本人の意思尊重義務・身上配慮義務

(※)必要がある場合にだけ選任される。

       

Q3 法定後見を開始するには?

A 家庭裁判所に申立てをして、裁判所が後見相当と判断したときに、後見開始の審判がなされます。これにより後見が開始します。

Q4 どこに申し立てるのか?

A 本人が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所です。

Q5 本人の判断能力について鑑定は必要か?

A 法律の規定では原則として鑑定をしなければならないとされていますが、診断書や障害者手帳などにより明らかに後見相当であると判断される場合には鑑定はされません。実際には9割以上(2022年)のケースで鑑定をせずに後見開始の審判がなされています。

Q6 鑑定の費用は?

A だいたい5万円から10万円です。

Q7 申立てから後見開始の審判がなされるまでの期間は?

A 約4割が1か月以内に、9割近くが3か月以内に審判がなされています(2022年)。

Q8 家族が反対しているが

後見制度を利用することについて家族の一部に反対がありますが、後見制度を利用できますか。

A 裁判所は家族の意向も聴取しますが、あくまでも参考で、本人に必要性が認められれば後見開始の審判をします。
 逆に、家族が積極的に同意していれば(同意書を提出する)、スムーズに審判がなされます。

Q9 本人が反対しているが

後見制度の利用について本人が了解しませんが、制度の利用ができますか?

A 「後見」、「保佐」については本人の意向を聴きますが、裁判所は審理の参考にするもので、本人に必要性が認められれば「後見」、「保佐」を開始します(本人が強い拒絶をしているときは、後見人の仕事が難しくなりますが)。
 ただし、「保佐」で保佐人に代理権を付与するには本人の同意が必要ですから、本人が反対していると代理権の付与はなされません。
 「補助」は、この制度を利用すること自体に本人の同意が必要ですので、本人が反対していると利用はできません(本人の同意が得られないと申立ては却下される)。

Q10 私(息子・娘)が後見人になりたいが

A 本人の親族を後見人の候補として申し立てた場合、その候補者に特に問題がなければ後見人に選任されます。ただし、親族間に後見人候補者について意見の対立があるときは弁護士などの専門家が後見人に選ばれます。
 また、本人の資産が多額であるときは後見監督人が付されたり、後述の後見制度支援信託の利用が求められることがあります。

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Q11 知り合いの弁護士に後見人になってもらいたいが

A 東京家庭裁判所の扱いでは、その弁護士が、①後見人候補者名簿に載っていて、②家族の反対がなければ、その弁護士が後見人に選任されます。候補者名簿に載っていないと、本人の財産が多額の場合、別に後見監督人が付けられます。

Q12 後見が始まる前の行為を取り消すことができるか?

A 本人の行為を取り消すことができるのは、「後見」が始まった後(厳密に言うと、後見開始の審判が確定した後)に本人がした行為に限られます。

Q13 本人は会社の役員になっているが

A 「後見」が始まると、当然に、役員の資格を失います(※)。会社から報酬を受け取ることはできなくなります。「保佐」ではこの制限はなくなりました。
 (※)改めて株主総会で役員に選任することはできます。

Q14 後見の申立て取り下げることができるか?

A 「後見」、「保佐」では原則として取り下げは認められません。

Q15 後見人は、本人の財産を株に投資することができるか?

A できません。後見人の役割は本人の財産を守ることにあり、リスクのある投資をすることはできません。

Q16 後見人は、本人の自宅を売却することができるか?

A 一般に本人所有の不動産などを重要な財産でも売却の必要性(生活資金や老人ホームの入居費用にあてるなど)と相当性(価格が適性か)があれば、売却することも認められます。ただし、後見監督人が付されている場合には後見監督人の同意が必要です。また、本人の自宅(居住用不動産)を売却するには家庭裁判所の許可が必要です。

Q17 銀行への後見届けとは?

A 後見が開始した旨の銀行への届け出です。これによって、後見人が本人の預金をスムーズに出し入れができます。

Q18 後見が始まると戸籍に載るのか?

A 戸籍には載りません。その代わり、後見登記がなされますが、この登記は閲覧できず、本人や後見人など関係者に限って登記事項証明書(登記された内容を証明するもの)が交付されます。

Q19 成年後見支援信託とは?

A 本人が多額の現金・預金を有する場合に、大口資金と小口資金にわけ、大口資金を信託銀行に預け(信託)、必要額を順次小口口座へ移す制度です。小口口座への移動は信託契約で定めたもののほかは、その都度家庭裁判所の許可が必要です。

Q20 任意後見制度とは?

A 本人が、判断能力が十分な段階で、将来判断能力がなくなったときのために、任意後見人を選任し、任意後見人との契約(任意後見契約)で支援の範囲(代理権の範囲)を定めるものです。本人の判断能力が低下した段階で、申立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに任意後見がスタートします。

Q21 任意後見と法定後見とでは、どこが違いますか?

A 法定後見は裁判所が後見人(「成年後見人」)を選任し、家庭裁判所が後見人を監督します。後見人は取消権と代理権を持ちます(なお「保佐」「補助」についてはQ2参照)。後見人の報酬も家庭裁判所が決定します(報酬は本人の財産から支払われる)。
 任意後見は本人が後見人(「任意後見人」)を選任し、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が後見人を監督します。後見人には取消権はありません。代理権の範囲は任意後見契約で合意した範囲に限定されます。後見人の報酬は、任意後見契約で決めたとおりになります(報酬は本人の財産から支払われる)。
 任意後見契約がある場合には、法定後見の申立てをしても原則として法定後見を開始しません(任意後見が優先する)。

Q22 任意後見人は誰に頼めばよいか?

A 必ず信用のある人に頼むことが肝要です。任意後見人には法律・福祉の専門家からコンサルタント、民間企業、NPO法人まで様々な個人・団体が名乗りをあげています。しかし、任意後見は自己が判断能力を失ったあとの財産管理を委ねるものですから、絶対に、信用のできる個人・団体でないと頼んではいけません。

Q23 任意後見契約はどのようにして締結するか?

A 本人(委任者)と任意後見人候補者(受任者)が公正証書によって契約をします。本人側は原則として代理で締結することはできません。

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