法律情報
マンションの改修工事に区分所有者が協力する義務
LR9 2015.11.2
管理組合が実施する共用部分の改修工事に、ときに区分所有者が協力しないことがある。管理組合(管理者)としては頭痛の種となる。
このようなケースにおいて、区分所有者に工事に協力する義務があることを認めたのが東京地方裁判所平成27年2月16日判決である。
事案は、管理組合が共用部分である各居室の玄関ドアの外部部分の改修工事を計画し、臨時総会において工事の実施を決議したのに、ある区分所有者が、管理組合からの再三の要請にもかかわらず、玄関ドアを開け工事に立ち会うなどの協力をしなかったというもの。
これに対して上記判決は、区分所有者は適式になされた総会決議に従う義務があるから工事実施に協力する義務があるとして、協力しない区分所有者に対し、工事に協力する義務があることを確認し、工事を妨害してはならないと命じたうえ、この裁判のための弁護士費用の支払いも命じた。
同様の事案の対処方法として参考になる裁判例である。
以上