預金と遺産分割(最高裁平成28年12月19日判決)。額田・井口法律事務所(ぬかだ・いぐち法律事務所)

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■預金と遺産分割(最高裁H28・12・19判決)■

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預金と遺産分割(最高裁平成28年12月19日判決)

LR10 2016.12.20

遺産を、各相続人に配分するには遺産分割手続が必要です(*1)(*2)。ところが、「可分債権」(数量的に分割できるもの)については分割手続を必要とせず、各相続人の「相続分」に応じて当然に分割されると考えられています(最高裁昭和29年4月8日判決)。そのため、普通預金や定期預金なども相続分によって当然に分割されるもので、分割手続の対象にはならないとされ(最高裁平成16年4月20日判決)、相続人全員が分割手続の対象に含めると「合意」したときに限りこれら預金も分割手続の対象になるとするのが家庭裁判所の実務でした(*3)

この点を改めたのが最高裁平成28年12月19日判決で、銀行等の普通預金、ゆうちょ銀行の通常貯金、定期貯金(*4)は、当然に分割されるのではなく、遺産分割手続の対象となる、としました。銀行等の定期預金も同様に考えられます。これにより、家庭裁判所の調停、審判においても、預金等も含めて分割がなされることになりました。預金は現金同様に、各相続人が取得する財産の調整材料として便利ですから(例えば、相続人がA・Bで相続分が各2分の1、遺産が甲土地(評価1000万円)、乙土地(評価500万円)、預金500万円の場合、Aに甲土地、Bに乙土地と預金というふうに分けることができる)、遺産分割手続がよりスムーズになると期待されます。

なお、銀行等では、遺産である預金については、以前から遺産分割協議書(調停調書、審判書)か相続人全員の承諾がない限り払戻しには応じない対応で、ただ、最近になって各相続人が個別に相続分の範囲で払戻請求をした場合も応じる銀行等が出てきていましたが、この判決が出たことにより、相続分での払戻しには応じなくなるでしょう。

(*1)分割方法を定めた遺言がある場合は、その遺言に従います。

(*2)分割は相続人間の協議(遺産分割協議)で決めますが、協議がまとまらないときは、家庭裁判所で調停をし、調停もまとまらないときは家庭裁判所の「審判」で決められます。

(*3)相続人間で遺産分割協議をするときは、預金等も含めて協議をするのが一般的でしょう。この場合は、対象とする「合意」があるといえます。

(*4)定額貯金については、以前より、分割対象とされていました(最高裁平成22年10月8日判決)。

以上




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