弁護士費用とは
はじめに
当事務所は弁護士費用につきましては、所属する「第二東京弁護士会」の旧報酬会規を基に計算しておりますが、弁護士費用とは、下記のとおり、弁護士に対する報酬と、実費の2種類があり、各々ご用意いただくことになります(なお,当事務所の基準につきましては報酬基準のページをご参照下さい)。
【弁護士報酬について】
〔法律相談料〕
最初に法律相談をお受けした際にお支払いいただく費用です。
〔着手金〕
結果にかかわらず、弁護士が手続を進めるために案件の着手をした際にお支払いいただく費用です。なお、報酬金とは別であり、いわゆる手付金ではありません。
〔報酬金〕
結果の成功の程度に応じてお支払いいただく成功報酬のことです。従って、完全敗訴の場合には報酬金はいただきません。
〔手数料〕
当事者間に実質的な争いがない場合や法律的な事務手続を受任した際などにお支払いただく費用です。例としては契約書や遺言書などの書類作成、遺言執行、会社設立、登記などです。
〔日当〕
地方への出張を要する場合には下記の交通費(実費)以外に日当のお支払いをお願いしています。
〔顧問料〕
企業や個人の方と当事務所が顧問契約を締結した場合には、その契約内容に基づき継続的に行う一定の法律事務に対してお支払いいただくものです。
【実費について】
実費は事件処理の際に実際に発生する費用ですので、上記の弁護士に対する報酬とは別にご用意いただきます。例としては、裁判を起こす場合に裁判所に収める印紙代や郵券(切手)代、記録謄写費用、保証金、供託金、交通費(弁護士への)、通信費(郵便代等)等です。
なお、実費は弁護士の収入ではありません。