法律情報
共有物の管理に関するルールの変更
2021年の民法の改正〔改正法〕により、2023年4月1日から、共有物の変更・管理等に関するルールが大きく変わりました(引用条文は改正法の条文)。
1 共有物の変更・管理のルール
共有物の管理(広義)については、①目的物に変更を加えるには共有者の全員の同意が必要、②保存行為(財産の価値を現状において維持するための行為。雨漏りの修繕や時効の完成猶予など)については共有者が単独ででき、③それ以外(狭義の管理)については持分の過半数で決定するものとされていました。
改正法は、①、③の点について、以下のように変更しています。
なお、共有物を売却・破棄等の処分をするには全員一致が必要ですが、各自が自分の持分だけを譲渡するのは単独ですることができます。
(1) 軽微な変更(①についての変更)
共有物の変更であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わない変更(軽微な変更)については、持分の過半数で決定できる(251条1項かっこ書。252条1項)。
旧法 | 改正法 | |
共有物の変更 | すべて 全員の同意 | 軽微な変更 持分の過半数 |
その他の変更 全員の同意 |
※軽微な変更の例としては、砂利道のアスファルト舗装や、建物の外壁・屋上防止工事などの一定規模の修繕工事があげられています。
(2) 短期賃貸借(③についての明確化)
一定期間(山林で樹木の植栽・伐採を目的する場合は10年、その他の土地は5年、建物は3年、動産は6か月)以内の共有物の賃貸等は、持分の過半数で決定することができることを明記されました(252条4項)。
※借地借家法の適用がある賃借権の設定は、約定期間内での終了が保証されないので、基本的には共有者全員の同意がなければ無効です。
(3) 共有物を使用する共有者がいる場合のルール(③についての明確化)
共有者のうち共有物を使用する者がいる場合に、その共有者の同意がなくても持分の過半数で共有物の管理に関する事項を決定できるかはっきりしていませんでしたが、改正法は、使用している共有者に「特別の影響」を与えるときに限って、その同意が必要としました(252条3項)。
※「特別の影響」とは、対象となる共有物の性質に応じて、変更等をする必要性とその変更等よって使用者に生じる不利益を比較して、使用者に受任すべき程度を越えて不利益を生じさせることをいい、具体的事案に応じて判断されます。
※無断で使用を開始した共有者については、通常は、その同意は必要ない。
(4) 共有物の使用
共有者は、共有物をその持分の割合に応じて使用することができますが、持分を超えて使用しているときは(例えば、共有物全部を使用しているとき)、他の共有者に対し自己の持分を超えた使用の対価(使用料)を支払わなければならないことが明記されました(249条2項)。
2 賛否を明らかにしない共有者がいる場合
共有物の管理について賛否を明らかにしない共有者がいる場合には、裁判所〔共有物の所在地の地方裁判所〕の許可を得て、対象共有者以外の共有者の持分の過半数で決定できることになりました(252条2項2号)。
事前の催告⇒裁判所へ申立て⇒裁判所から通知(1か月以上の賛否明示期間を置く)⇒裁判所の認容決定⇒残りの共有者間で決定
※対象共有者が賛否明示期間内に賛否を明らかにしたときは、裁判所は認容決定できない。
※変更についての決定には利用できない。
3 共有者が不明な場合
必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明な共有者(所在等不明共有者)がいる場合は、裁判所の許可を得て、次のことができることになりました。
①それ以外の共有者全員の同意により、共有物の変更をする(251条2項)
②それ以外の共有者の持分の過半数で、管理に関する事項を決定する(252条2項2号)
裁判所へ申立て⇒裁判所から公告(1か月以上の異議届出期間を置く)⇒裁判所の認容決定⇒残りの共有者間で決定
4 所在等不明共有者の持分の取得・譲渡
その他、共有者が、①裁判所の許可を得て、所在等不明共有者の持分を取得できる制度(262条の2。取得者は持分の時価相当額の支払義務を負う)、②共有物を全体として売却等するため所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与を受ける制度(262条の3。当該共有者は所在等不明共有者の持分の時価相当額の支払義務を負う)ができました。