相続法の改正についてのお知らせ。額田・井口法律事務所(ぬかだ・いぐち法律事務所)

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相続法の改正

LR11 2019.1.21

相続法の一部が改正され、原則として、今年(2019年)の7月1日から施行されます。
 主要な改正点は、以下のとおりです。

① 配偶者居住権の創設など、配偶者の居住の保護を強化

② 自筆証書遺言の要件緩和と自筆証書遺言の保管制度の創設

③ 被相続人の介護等に貢献した相続人でない親族の金銭請求権(特別寄与料)を創設

④ 遺留分減殺請求の効果を現物の取戻しから金銭請求に変更

内容は、本HPの『相続法改正Q&A』をご参照ください。

以上










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