法律情報
相続法の改正
LR11 2019.1.21
相続法の一部が改正され、原則として、今年(2019年)の7月1日から施行されます。
主要な改正点は、以下のとおりです。
① 配偶者居住権の創設など、配偶者の居住の保護を強化
② 自筆証書遺言の要件緩和と自筆証書遺言の保管制度の創設
③ 被相続人の介護等に貢献した相続人でない親族の金銭請求権(特別寄与料)を創設
④ 遺留分減殺請求の効果を現物の取戻しから金銭請求に変更
内容は、本HPの『相続法改正Q&A』をご参照ください。
以上